岩手県議会議員 軽石よしのり YOSHINORI KARUISHI

軽石義則政治経済研究センター

「軽石義則政治経済研究センター」会則

第1条(名称)
この会は「軽石義則政治経済研究センター」(略称 軽石義則政経センター)と称する。
第2条(事務所)
この会は事務所を盛岡市紺屋町7番6号に置く。
第3条(目的)
この会は政治経済についての研究・調査活動などを行い,会員の繁栄と福祉の向上を期すこと,軽石義則の政治活動を支援することを目的とする。
第4条(事業)
この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 政策全般に関する調査・研究。
  2. 情報の提供と交換のため,講演会と懇談会の開催。
  3. 各種相談窓口の開設。
  4. 会員相互の親睦・交流会の開催。
  5. その他目的を達成するために必要な事業。
第5条(会員)
この会は第3条の目的に賛同し,入会の申し込みをした個人をもって会員とする。
第6条(代表)
この会の代表は軽石義則とする。
第7条(役員)
この会には次の役員を置く。
  1. 理事

    20名以内とする。

  2. 常任理事

    理事の中から選出し10名以内とする。

  3. 監事

    2名とする。

第8条(役員の選出)
理事および監事は総会で選出し,理事会の互選で理事長1名,副理事長若干名,常任理事を選出する。
第9条(顧問)
この会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の議を経て理事長が委嘱し,理事長の諮問に応じる。
第10条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第11条(機関)
この会は次の機関を設ける。
  1. 総会

    年1回の開催とし,理事長が会員を招集し,その議長にあたる。

  2. 常任理事会

    理事長が常任理事を招集し,重要事項について協議する。

  3. 理事会

    理事長が理事・監事を招集し,常任理事会での決定事項の具体的活動について協議する。

第12条(事務局)
  1. この会の円滑な事務運営を図るため事務局を置く。
  2. 事務局には事務局長を置き、理事会の推薦により選出する。
  3. 事務局長の選任により副事務局長および事務員を置くことができる。
第13条(会計)

この会の事業運営に必要な経費は,会費・寄付金・その他の収入によってまかなう。

また,この会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。

第14条(雑則)
  1. この会則に定めない事項については,理事会に諮って別に定める。
  2. この会は,政治資金規正法第6条1項により,政治団体としての届け出を行う。
附則
  1. この会則は,平成24年4月1日から開始する。
  2. 本会の会費は月額1口千円以上とする。

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